こんばんは、天領住宅です。
国土交通省が推進している「こどもみらい住宅支援事業」についてご存知ですか?
こどもみらい住宅支援事業とは、一定の省エネ性能を有する住宅の新築や一定の要件を満たすリフォームを行う場合、申請することによって所定の補助金額が交付される補助金事業のことです。
これからリフォームを検討している方にとってはお得な支援事業だといえます!
今回は当事業のリフォームについてわかやすくご説明いたします!
目次
1はじめに
2補助事業対象のタイプ
3リフォームについて
・対象となる方
3-1対象となるリフォーム工事と補助金額
3-2対象期間と複数回行うリフォーム工事
4補助金の申請方法
5補助金の申請期間
6さいごに
ー--------------------------
■はじめに
成長と分配の好循環による「新しい資本主義」のため、令和3年11月19日に新たな経済対策の一つとして、子育て世帯や若者夫婦の省エネ住宅の取得の支援を行うことになりました。
これを踏まえて、子育て世帯や若者夫婦世帯に高い省エネ性能を有する住宅の購入やリフォームの補助をすることで、子育て支援および2050年カーボンニュートラルを実現させる目的の事業となります。
家の購入やリフォームには大きな金銭的負担がかかります。
そのため、省エネ性能がある住宅の購入やリフォームなどをした方を補助するために、施工業者が代わりに手続きをし、一般消費者へ還元する事業です。
令和3年度補正予算542億円と合わせ1142億円となり、交付申請期限も令和4年10月末までから令和5年3月末まで延長となりました。
注:6月28日現在、予算の執行状況は発表されておりません。
2補助事業対象のタイプ
補助事業対象のタイプは大きく分けて3つです。
注文住宅・分譲住宅の新築を行う子育て世帯または若者夫婦世帯と、対象となるリフォームを行う全世帯。
新築は若い世代だけですが、リフォームはすべての世代が対象になります。
それでは、リフォームの補助事業について詳しくご説明いたします!
3リフォームについて
・対象となる方
①こどもみらい住宅事業者と工事請負契約書等を締結し、リフォーム工事をする
「こどもみらい住宅事業者」とは、工事発注者に代わり、交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を工事発注者に還元する者として、予め本事業に登録をした施工業者です。
※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません。
②リフォームする住宅の所有者等であること
「所有者等」とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)およびその家族、賃借人又は管理組合・管理組合法人のいずれかに該当する人をいいます。
3-1,対象となるリフォーム工事と補助額の上限
以下の①~⑧に該当するリフォーム工事等を対象とします。
ただし、④~⑧については、①~③のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象となります。
また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。
・リフォームの補助額上限
①子育て世帯又は若者夫婦世帯は、既存住宅を購入しリフォームを行う場合、上限補助 額は60万円/戸。
リフォームを行う場合は、一戸あたり45万円。
②その他の世帯は、安心R住宅を購入しリフォームを行う場合、上限補助額は45万円/戸。
リフォームを行う場合は、一戸あたり30万円。
3-2,対象期間と複数回行うリフォーム工事
●工事請負契約の期間
令和3年11月26日~令和5年3月31日まで
こどもみらい住宅事業者の事業者登録した後の建築着工のみ対象となります。
●複数回行うリフォーム工事
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。ただし、それぞれの申請毎にすべての補助要件を満たす必要があります。
4補助金の申請方法
申請手続き、補助金の受取と一般消費者への還元は『こどもみらい住宅事業者』(あらかじめ本事業に登録した施工業者)が代わりに行います。
工事完了後に、リフォーム施工業者が補助金の交付申請を行います。
5補助金の交付申請期間
令和4年3月28日~遅くとも令和5年3月31日まで。
※予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合、同日までとなります。
ただし、交付申請の予約を行った場合、その限りではありません。
詳細については、『こどもみらい住宅事業者』へご確認下さい。
6さいごに
リフォームの種類や、金額によっては補助金がもらえる『こどもみらい住宅支援事業』。
省エネリフォームをすることにより、快適に暮らすことができこれからの光熱費もぐっとおさえることができます!
予算が上限に達すると、申請はしめきられますのでリフォームをお考えの方はご検討してみてはいかがでしょうか。
天領住宅では、リフォーム工事も請け負っております。
無料でご相談もお受けしておりますのでお気軽にご相談下さい!!
本日もご覧いただきましてありがとうございました!
コメント