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☆今週のブログ☆「長期優良住宅」は申請した方がいい?

2023年7月7日

☆今週のブログ☆「長期優良住宅」は申請した方がいい?

 

こんにちは。

いつもご覧いただきましてありがとうございます!

住宅の購入を検討している方でしたら、「長期優良住宅」について一度は目にした事があるのではないでしょうか。

今回は、「長期優良住宅」をメリット・デメリットも踏まえながら分かりやすくご説明致します!

ぜひご参考にされてください。

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見出し
・長期優良住宅とは?
・長期優良住宅のメリット
・長期優良住宅のデメリット
・まとめ

 

・長期優良住宅とは?

「長期優良住宅」とはその名前の通り、『長期にわたり良好な状態で住み続ける為の借置が講じられた高性能住宅』の事をいい、国が定めた認定基準を満たし行政の認定を受けた住宅のことです。

この制度は、これからの住宅の質を向上させるとともに、長期にわたり住み続けることのできる住宅を作る事で、住宅の解体や除去に伴う廃棄物の排出を抑え、環境の負担も軽減し建て替えによる費用の削減によって、個人の住宅に対する負担を軽減する目的で平成21年に創設された制度です。

「長期優良住宅」の認定を受けたい場合は、長期優良住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、着工前に行政に申請する必要があります。

 

計画書の基準は以下の内容になります。

①長期に使用する為の構造及び設備を有していること

②一定面積以上の住戸面積がある
良好な住居水準を確保するために、戸建て住居の基準は75平方メートル以上とされ、階段部分を除き少なくとも1階の床面積が40平方メートル以上が必要です。

③居住環境などへの配慮が行わている

④自然災害への配慮が講じられている

⑤維持保全の期間、方法を定めている

 

詳しくは下記の通りです。

〇劣化対策
劣化対策等級「等級3」かつ、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など構造の種類に応じた基準をクリアすること。
また、数世代にわたって居住できることが求められます。

〇耐震対策
極めてまれに発生する地震に対して、継続利用するための改修の容易化を図る為、損傷レベルの低減を図ること
(階数が2以下の木造建築物等で壁量計算による場合にあっては等級3)

〇省エネルギー性
断熱等性能等級「等級5」かつ一次エネルギー消費量等級「等級6」

〇維持管理・更新の容易性
構造に比べて耐用年数が短い設備配管について維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な借置が講じられていること。
維持管理対策等級「等級3」

〇居住環境
地域計画・景観計画・条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図る。

〇住戸面積
良好な住居水準を確保するために必要な規模を有すること。

〇災害配慮
自然災害による被害の発生の防止又は、軽減に配慮されたものであること。
※マンションなどの共同住宅では認定基準が少し変わってきます。
※高気密・高断熱、白アリ対策、結露対策(樹脂サッシ使用など)、換気システムなどの条件は細かく入っていません。

 

 

・長期優良住宅のメリット

次に長期優良住宅のメリットについてご説明します。

1.住宅ローンの優遇措置を受けられる
長期優良住宅で低い金利が一定期間適用される【フラット35S】を利用できます。
2022年4月以降に建てた場合、長期優良住宅なら当初5年間0.5%、6年目から10年目まで0.25%金利が引き下げられる「金利Aプラン」が適用される。※

そして、長期優良住宅ならもし住宅を売却する事になった場合、【フラット50】を利用することができます。
【フラット50】はローンの最長返済期間が50年(【フラット35】なら最長で35年)で債務をその物件を購入する方に引き継ぐことができます。

※注意:【フラット35S】のAプランを利用する為に、「長期優良住宅」だけでなく、
省エネルギー性(・認定低炭素住宅・ 一次エネルギー消費量等級5の住宅・性能向上計画認定住宅(建築物省エネ法)
バリアフリー性(高齢者等配慮対策等級4以上の住宅)
耐震性(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3の住宅)
のいずれか1つに該当すれば【フラット35S】のAプランを利用できます。


2.所得税における住宅ローン

年末時点で住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除されます。
(2025年末までに入居した場合に適用される)
●住宅ローン減税…
・控除対象限度額5000万円(一般住宅の上限は3000万円)
・消費税10%以上で購入した場合最大13年間、それ以外は10年間
●投資型減税(住宅ローンを利用せず自己資金だけで住宅を購入した場合)
・長期優良住宅を建てるのにかかった「掛かり増し費用」の10%が所得税から控除される制度。

なお、住宅ローン減税と投資型減税は併用できません。

 

3.不動産取得税を受けられる
長期優良住宅は不動産を購入した際にかかる不動産の取得税の控除額は、長期優良住宅が1.300万円まで。
一般住宅の場合1.200万円までです。

 

4.所有権保存登記や所有権移転登記にかかる税率引き下げられる
所有権保存登記0.1%、所有権移転登記0.2%(一戸建て)となっておりそれぞれ減税措置が受けられます。
ちなみに、一般住宅だと所有権保存登記0.15%、所有権移転登記0.3%になります。

 

5.固定資産税の減税期間が延長される
一般住宅は新築住宅を購入すると、一戸建てで3年間固定資産税が1/2に減税されます。
長期優良住宅なら一戸建てで5年間に延長されます。

ただ、住宅面積が50㎡以上280㎡以下、居住部分が全体の1/2以上などの規定はありますので、詳しい条件は手続き先の市町村に事前に確認しておきましょう。

 

6.地震保険の割引が受けられる
長期優良住宅は認定基準の「耐震性」で「耐震等級2以上」を満たしているので優遇措置が受けられます。

耐震等級2の割引率は20%です。
しかし住宅によっては耐震性がさらに高い耐震等級3の住宅の場合は、耐震等級3の割引率になります。
割引率は30%です。

 

・長期優良住宅のデメリット

次に長期優良住宅のデメリットについてご説明します。

1.長期優良住宅は着工までに時間がかかる
長期優良住宅は着工する前に、所管行政庁に申請の手続きを行い認定をもらう必要があります。
しかし、申請書類の作成や手続きをスムーズに行えば、時間を短縮することも可能です。

2.一般住宅と比べると費用やコストがかかる可能性がある
長期使用構造等確認や認定手数料で所管行政庁によって違ってきますので、申請前に所管行政庁に確認してみましょう。

3.定期点検が必要
長期優良住宅は、入居した後も定期点検が必要です。
家の人間ドックのようなものです。
認定基準には維持保全も含まれているので、建築前に提出した「維持保全計画」に従って点検を行い、必要であれば修理します。
維持保全を怠った場合、認定を取り消されることもあります。
取り消しとなったばあいは、補助金や税などの優遇を受けていた場合は返還を求められることもあるので、注意が必要です。

 

 

・まとめ

長期優良住宅では、様々な優遇もあり「長期優良住宅」の認定を取得するメリットは沢山あります。

ただし、収入面やローン額での制限もありすべての方が利用できる制度ではありません。
また長期優良住宅なら性能も品質も最高と思われがちですが、認定基準を見てみると標準基準の住宅とさほど変わりはなく劣化等級、維持管理、バリアフリー性などはきちんと仕事をしている工務店ならクリアしているのではないかと思います。

もちろん認定を受けることで税制面でお得になる方もいらっしゃると思いますので、認定所得の費用を超えるぐらい恩恵を受けられそうであれば、細かくシミュレーションしてみることもおすすめします。
詳しくは施工会社にご相談ください!

天領住宅では「長期優良住宅」の家の施工も承っております。
ただ「長期優良住宅」の認定がなくても、"長く住み続けられる良い家"を新しい技術を取り入れながら50年以上作り続けてきました。

家づくりは一生に一度あるかないかの大きな買い物です。
天領住宅ならお客様に後悔のない家づくりをご提案させていただきますので、家づくりやリフォームをご検討の方はぜひ一度ご相談ください!
お待ちしております。

本日もご覧いただきましてありがとうございました(^^♪

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