こんにちは。
日田市の工務店 (有)天領住宅です!
今住んでいる家を建て替える事を検討されている方も多いかと思います。
しかしこのところの物価高騰で建築建材も高騰し、新築戸建て住宅も価格が高騰しています。
そこで今回は、新築よりはコストも抑えられより快適な暮らしを手に入れる事ができる、『リフォーム』についてお伝えします。
老朽化した建物を新築の状態に戻すことをいいます。
水廻りや、屋根・外壁のみといった部分的な改修もリフォームといい範囲はさまざまです。
最近よく聞く、「リノベーション」は今の建物に大規模な工事を行うことで、住まいの性能を新築の状態よりも向上させたり、価値を高めたりすることです。
物件の築年数が古くても、リフォームをすることで室内の使用や設備の状態などが改善されていると、物件の資産価値が高まったり、資産価値が下がりにくくなったりするケースもあります。
しかし、そうなるとリフォーム後の固定資産税が上がるのではないかと思われる方も多いと思います。
リフォームすると固定資産税は上がるのでしょうか?
実は、リフォームの規模や内容によって上がるリフォームもありますが、リフォーム減税に該当して一時的にさがる工事もあります!
そこでここから固定資産税の減税につながるリフォームについて詳しくご説明します!
固定資産税とは、地方税の一種で所有する固定資産(土地・家・その他業務用として有価償却されるものなど)に対して課せられる税金のことです。
固定資産税の減税につながるリフォームは大まかに分けると以下の4つになります。
①耐震リフォーム
古い建物を現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事に対して、翌年の固定資産税が2分の1軽減されます。
昭和57年1月1日以前からある建物で、工事費用が50万円以上で現行の現在の耐震基準に適合させる工事が工事要件になります。
②バリアフリーリフォーム
築10年以上経過し賃貸ではない家で、65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けた方、障害のある方のうちいずれかが居住している 。
そして、リフォーム後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下となることなどを満たしている事が条件です。
また工事に必要な要件として工事費用が補助金等を除いて50万円以上かつ、
1.通路などの幅を広げる
2.階段の勾配を緩やかにする
3.浴室の改良
4.トイレの改良
5.手すりを付ける
6.段差の解消
7.出入り口の改良
8.滑りにくい床に替える
上記のうちいずれかを行う。
③省エネリフォーム
平成26年4月1日以前からある賃貸ではない家で、改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の家が該当します。
以下の工事をおこなうことで翌年の固定資産税が3分の1軽減されます。
該当工事は、
1.窓の断熱工事(必須工事)
2.床・壁・天井の断熱工事
3.太陽光発電設備設置工事
4.高効率空調機器設置工事・高効率給湯器設置工事・太陽熱利用システム設置工事
※「1」を必須工事として、そのほか2~4のいずれかを行う
・改修部位が平成28年(2016年)省エネ基準相当に適合する
・工事費用が補助金等を除いて60万円を超える
➃長期優良住宅化リフォーム
床面積の2分の1以上が居住用で改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の建物。
・省エネ改修工事と合わせて行う場合は平成26年4月1日以前からある建物
・耐震改修工事と合わせて行う場合は、昭和57年1月1日以前からある建物
以上のような条件があります。
そして、工事の要件として
・長期優良住宅の認定を受けていること
・耐震改修工事費用が50万円以上となること
また、省エネ改修工事費用が補助金等を除いて60万円以上となること
・一定の耐震改修工事もしくは、一定の省エネ改修工事と合わせて行うこと
以上の要件を満たせば翌年の固定資産税が3分の2軽減されます。
まとめ
耐震や省エネリフォームすることで今の家で快適に過ごすことが出来、さらに光熱費削減にもつながります。
又、建て替えに比べるとコスト抑えられ工期も短くすみます。
ただ、現時点での建物の状態によっては修復費用が思ったよりかかってしまうこともあるので、信頼できる施工業者にまずは相談・見積もりをすることをお勧めします!
何社かお願いし検討すると良いかもしれません。
日田市の工務店天領住宅でもリフォーム工事を承っております!
まずは現地を確認させていただき、お客様のご希望やご予算などを伺いしお見積もりさせて頂きます。
デザインにもこだわりご提案させていだだきますので、まずはお気軽にお問合せください!!
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本日もご覧いただきましてありがとうございました(^^♪
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